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他人物件の売買の制限

たにんぶっけんのばいばいのせいげん

民法上は、自己の所有する物に限らず、他人の所有物を売買の目的とすることができる。

しかし、宅建業法は、購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅建業者が、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結することを禁止している(宅建業法33条の2)。

ただし、
(1)宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結している場合(ただし、停止条件付きの売買契約を除く)等、
(2)未完成物件の売買で手付金等保全措置が講じられている場合、
(3)買主が宅建業者である場合
は、この限りではない。

出典 不動産適正取引推進機構

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