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宅地建物取引主任者に対する監督処分

たくちたてものとりひきしゅにんしゃにたいするかんとくしょぶん

宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為や、不正不当行為をした場合には、都道府県知事が監督処分を行うこととされている(宅建業法68条、同法68条の2)。

従来、この監督処分としては、事務の禁止又は登録の消除であったが、これは比較的重い処分であるため、処分をより機動的に行い、適正な業務遂行を求める趣旨から、平成7年の業法改正において、指示処分が追加された。

都道府県知事は、取引主任者が名義貸しその他業務に関し不正な行為等をした場合に指示処分をすることができるとされ、指示処分の実効性を担保する観点から、指示処分に従わない場合は、1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務の禁止をすることができる。

また、同法18条の欠格要件に該当するに至ったとき、不正の手段により登録又は宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、事務禁止処分に違反する場合においては、都道府県知事は、その登録を消除しなければならない。

出典 不動産適正取引推進機構

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