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政令で定める使用人

せいれいでさだめるしようにん

宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し宅建業法に定める事務所の代表者である者のこと(宅建業法施行令2条の2)。

具体的には、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を業者の代表者から委譲されている者を指す。

なお、宅建業法では、本店及び支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この使用人を置くものを同法上の事務所としているので、この使用人については業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。

出典 不動産適正取引推進機構

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