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生産緑地

せいさんりょくち

生産緑地法により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林。市街化区域内にある農地等で、
(1)公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること、
(2)500m2以上の規模の区域であること、
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること、
以上の条件に該当する一団の区域について、都市計画に生産緑地地区を定めることができる(生産緑地法3条)。

生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該土地を農地等として管理しなければならず、同地区内においては、建築物等の新築、改築又は増築、宅地の造成その他の土地の形質の変更等は、原則として市町村長の許可を受けなければ、してはならないとされている(同法7条、同法8条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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