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清算金

せいさんきん

換地又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、金銭により清算するものとされており、これを清算金という。

施行者は原則として従前の宅地に照応した換地をしなければならないが、土地区画整理法自体が同意による換地不交付、宅地地積の適正化等の例外を認めているほか、換地技術上の制約があるため、その結果生ずる不均衡を是正することを目的としているものである。

清算金の算出に当たっては、従前の宅地等と換地等の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に配慮するものとされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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