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真正売買(不動産流動化の)

しんせいばいばい(ふどうさんりゅうどうかの)

 不動産流動化において、不動産又はその信託受益権を、オリジネーター(原保有者)からビークル(資産を保有するための事業体・器)に譲渡する際、その譲渡が法的かつ会計上の有効な売買として取り扱われ、単なる譲渡担保等の金融取引とみなされないこと。

 形式的に不動産売買の形態をとっていても、関係者の意図が担保物権の成立にあったとすると、オリジネーターが倒産した場合には差押債権者・破産管財人等が担保権を主張して売買を否認される可能性がある。また、会計上、有効な売買として認められない場合は、オリジネーターのバランスシートから切り離すことができなくなる。

 このように不動産流動化では真正売買性を確保することが極めて重要な意味を持つが、その判断基準はおおむね次の3点といわれている。(1)当事者の真に売買するという意思(買戻特約等がない、支配権の移転、経済的利益及びリスクの移転、会計上のオフバランスなど)、(2)適切な価額の支払、(3)第三者対抗要件の具備(所有権移転登記)。
 会計上のオフバランス処理に関しては、平成12年7月に日本公認会計士協会が「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針について」を公表し、5%ルールと呼ばれる真正売買に関する基準等を規定した。

出典 不動産適正取引推進機構

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