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新住宅市街地開発法

しんじゅうたくしがいちかいはつほう

人口の集中の著しい市街地の周辺地域の住宅市街地の開発に関し、住宅市街地の開発及び住宅地の大規模な供給等を図ることを目的として昭和38年に制定された法律。

新住宅市街地開発事業の施行者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者等は、原則として譲受けの日の翌日から起算して3年以内に、施行者が行う処分に関する計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならないこと(31条)、新住宅市街地開発事業の工事の完了公告の日から起算して10年間は、造成された宅地に建築された建築物に関する所有権・地上権・賃借権等の権利の設定又は移転を行う場合は、原則として都道府県知事の承認を受けなければならないこと(32条)等を定めている。

新住宅市街地開発事業に関する事項は市町村で確認することができる。また、新住宅市街地開発事業が行われた場合は、完了公告の日から10年間、区域内に標識が設置される。

出典 不動産適正取引推進機構

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