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所有権留保等の禁止

しょゆうけんりゅうほとうのきんし

売主が売買の目的物を買主に引き渡しても、
(1)残代金保全のため目的物の所有権を移転せず自分に留保する(所有権留保)、
(2)いったん買主に移転した後、再び残代金保全のための担保として目的物の所有権を売主が譲り受ける(譲渡担保)
等の取引方法がある。

これらの取引では、売主の二重売買や倒産によって、買主が不測の損害を被る危険が極めて大きい。

このため宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる場合で、(a)割賦販売を行う場合は、買主が代金の10分の3を超える支払をすれば、所有権を留保してはならないとし(宅建業法43条1項)、譲渡担保として譲り受けてはならないこと(同法43条2項)、及び(b)一定の提携ローン付売買で、業者が買主の債務を保証する場合も、10分の3を超える弁済又は支払をすれば所有権留保は禁止される(同法43条3項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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