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集落地域整備法

しゅうらくちいきせいびほう

良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要な集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進することを目的に昭和62年に制定された法律。

都市計画区域内(市街化区域を除く)にあり、かつ、農業振興地域内にある等の「集落地域」について、営農条件と調和のとれた良好な住環境の確保を図るため、その地域の特性にふさわしい整備及び保全が必要と認められるものについては、都市計画に「集落地区計画」を定めるとともに当該計画に建築物等の用途・建ぺい率・高さの最高限度を定めること(5条)、集落地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の新築・改築・増築等をする場合は、原則として市町村長に届出をしなければならないこと(6条)等を定めている。

集落地区計画の区域の指定は都道府県又は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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