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重要事項の不告知・不実告知の禁止

じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし

 宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(宅建業法47条1項)。

 なお、「重要な事項」については平成18年の改正により、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、(1)同法35条1項各号又は2項各号に掲げる事項、(2)同法35条の2各号に掲げる事項、(3)同法37条1項各号又は2項各号(1号を除く)に掲げる事項のほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅建業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものと明記された。

 要約すると、宅地建物の購入者等が当該物件の購入意思決定を行う上での重要な要素であったり、当該物件の価額等の資産価値に著しい下落をもたらすと社会通念上客観的に判断される事項のことである。例えば、取引の対象となっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合、宅建業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。

出典 不動産適正取引推進機構

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