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住宅地区改良法

じゅうたくちくかいりょうほう

不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良住宅の建設等を規定し、住宅の集団的建設の促進をすることを目的として昭和35年に制定された法律。

国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地等を「改良地区」として指定することができること(4条)、改良地区内で、土地の形質の変更、建築物等の新築・改築・増築等を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと(9条1項)等を定めている。

改良地区の指定は改良区域内に掲示された掲示で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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