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住宅街区整備事業

じゅうたくがいくせいびじぎょう

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備を図ることを目的として制定された、大都市地域における、住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づき実施される、土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業のこと(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法28条以下)。

出典 不動産適正取引推進機構

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