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斜線制限

しゃせんせいげん

市街地における環境保護や形態整備のために、主に、都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる各種の高さ制限のうち一定の勾配面による建築物の高さの制限のこと。

平成14年の建基法及び同法施行令の改正(平成15年1月1日施行)で、従来「道路斜線制限」などという通称で呼ばれていた高さの制限は、建基法56条7項の規定に基づき、
(1)道路高さ制限(建基法施行令135条の6)、
(2)隣地高さ制限(同法施行令135条の7)、
(3)北側高さ制限(同法施行令135条の8)、
という用語に統一された。

出典 不動産適正取引推進機構

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