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指導・助言・勧告

しどう・じょげん・かんこく

国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅建業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため、必要に応じて指導・助言及び勧告をすることができるものとされている(宅建業法71条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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