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地すべり等防止法

じすべりとうぼうしほう

地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減することを目的として昭和33年に制定された法律。

主務大臣(国土交通大臣又は農林水産大臣)は、地すべりしている区域又は地すべりのおそれが極めて大きい区域及びこれらに隣接する地域のうち、地すべりを助長・誘発するおそれの極めて大きいものを「地すべり防止区域」に、ぼた山の存する区域で、公共の利害に密接な関連を有するものを「ぼた山崩壊防止区域」として指定することができること(3条、4条)、地すべり防止区域内で地下水の排水施設の機能を阻害する行為等を行う場合、ぼた山崩壊防止区域内で土石の採取又は集積等を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと(18条1項、42条1項)等を定めている。

地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定は都道府県で確認することができる。
また、地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域が指定されたときは地区内に標識が設置される。

出典 不動産適正取引推進機構

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