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指示(宅建業法の)

しじ(たっけんぎょうほうの)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。

ここでいう指示とは、宅建業者に対する監督処分として位置づけられており、相手方に対する拘束力を有しない指導とは異なる。

なお、都道府県知事は、国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う業務に関し、同条の規定に該当するときは、その業者に対して、必要な指示をすることができる(宅建業法65条3項)。

また、平成7年の宅建業法改正で、取引主任者に対しても指示が追加された(同法68条)。

宅建業者又は取引主任者が指示を受けた場合は、それぞれ宅地建物取引業者名簿(同法施行規則5条)又は宅地建物取引主任者資格登録簿(同法施行規則14条の9)に登載される。

出典 不動産適正取引推進機構

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