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宅地造成工事の許可

たくちぞうせいこうじのきょか

宅地造成工事規制区域内で一定の宅地造成工事に着手する前に必要な都道府県知事の許可。2022年に改正される前の「宅地造成等規制法」に基づく制度で、改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」によって、宅地造成等工事規制区域内での宅地造成工事に対する許可制度に移行した。

改正後の許可の基準等は、おおむね改正前と同じである(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)。

 

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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