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市街地開発事業等予定区域

しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき

大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することで計画的な市街化を図るための区域。

市街地開発事業等予定区域として、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設及び流通業務団地の予定区域を都市計画に定めることができる。

予定区域が都市計画に定められると、3年以内に当該予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めることが義務付けられている(都計法12条の2)。

また、当該予定区域の区域内で、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法52条の2)。

出典 不動産適正取引推進機構

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