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砂防法

さぼうほう

豪雨等による山崩れ、河床の浸食等の現象に伴う不安定な土砂の発生及びその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として明治30年に制定された法律。

国土交通大臣は砂防設備を要する土地又は治水上砂防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地を指定すること(2条)、指定された土地では、都道府県知事等は一定の行為を禁止若しくは制限することができること(4条)、指定された土地の範囲外で治水上砂防のため施設するものに準用する(3条)等を定めている。

禁止若しくは制限される行為は、都道府県の条例等によって定められる(砂防法施行規程3条)。
禁止若しくは制限される行為の内容は、おおむね、土地の堀さく、盛土、切土、土石の採取、立竹林の伐採等であり、これらについて都道府県知事の許可等が必要となる。

制限の内容は都道府県で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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