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採草放牧地

さいそうほうぼくち

農地法でいう農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいう(農地法2条1項)。

採草放牧地であるか否かは、その土地の状態に基づき客観的に決まるものであり、登記簿上の地目、所有者の主観的意図等とは関係がない。

採草放牧地についても、農地と同様に権利の設定、移動及び転用の制限がある。

出典 不動産適正取引推進機構

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