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災害危険区域

さいがいきけんくいき

津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として地方公共団体の条例で指定された地域。

当該災害の防止に膨大な投資を要し、当該区域を包括する地域経済的な負担限度をはるかに超えるような場合等に指定される。

災害危険区域の趣旨が、地方的実情に即応するものなので、建築制限等についても、地方公共団体の条例で定められる(建基法39条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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