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港湾法

こうわんほう

 港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し保全することを目的として昭和25年に制定された法律。

 港湾の施設を管理する地方公共団体が設立する港務局が、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けて「港湾区域」を指定すること(4条4項)、港湾区域内又は港湾区域に隣接する地域で港務局(港務局を設立しない港湾の場合は地方公共団体)等の港湾管理者が指定する区域内で、港湾管理者が指定する護岸・堤防・さん橋等の水際線から20m以内の地域で構築物の建設等を行う場合は原則として港湾管理者の許可を受けなければならないこと(37条1項4号、施行令14条1号)、港湾管理者は、都市計画区域外の地域について「臨港地区」を定め、臨港地区に「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」等の分区を定めることができること(38条、39条)、分区の区域内で、各分区の目的を著しく阻害する建築物等で地方公共団体が条例で定めるものの建築等をしてはならないこと(40条1項)等が定められている。

 港湾区域は港務局又は地方公共団体、臨港地区は地方公共団体で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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