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公募と私募(証券発行の)

こうぼとしぼ(しょうけんはっこうの)

証券取引法において有価証券の発行者が、不特定かつ多数(50人以上)に対して新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘することを公募といい、公募に該当しない少数特定の機関投資家等を対象とした募集を私募という。

公募には投資家層を拡大することにより、市場での流通性を高められるメリットがある。

一方、私募には、証券発行に際して公募と比べて発行費用が少なくてすむことや募集期間を短くすることができるメリットがある。

なお、有価証券の募集等に際して専門的知識を有する銀行、証券会社等の適格機関投資家のみを勧誘の相手方とし、かつ発行された証券が適格機関投資家以外のものに譲渡される恐れが少ない場合の私募を通称「プロ私募」と呼ぶ。

出典 不動産適正取引推進機構

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