Search
トップページ


航空法

こうくうほう

 航空機の航行の安全、航空機の航行に起因する障害の防止等を図ることを目的として昭和27年に制定された法律。

 公共の用に供する飛行場の設置の許可の告示があった後は、原則として、告示で示された進入表面等の範囲(航空機の飛行の障害となるおそれのある範囲)の上に出る高さの建築物等を設置等してはならないこと(49条1項、準用する55条の2第2項、56条、自衛隊法107条2項)、また、国土交通大臣が、第1種空港及び政令で定める第2種空港について延長進入表面等を指定した場合は、指定された延長進入表面等の範囲の上に出る高さの建築物等を設置等してはならないこと(56条の3第1項)等を定めている。

 進入表面、延長進入表面等の告示の内容は、各空港の現地(管理事務所)で確認することができる。

 なお、第1種空港は新東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、東京国際空港、大阪国際空港、政令で定める第二種空港は釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、新北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港である(航空法施行令5条)。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --