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工業団地造成事業

こうぎょうだんちぞうせいじぎょう

 首都圏、近畿圏の近郊整備地帯、又は都市開発区域内において行われる製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき公共施設等の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに付帯する事業をいう((1)首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律2条5項、(2)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律2条4項)。

 首都圏及び近畿圏に計画的に工業都市を発展させ、都市機能の分散を図ることを目的としている。都計法上の市街地開発事業のひとつであり、都市計画事業として施行される。事業の施行者は、地方公共団体とされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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