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建築物の耐震改修の促進に関する法律

けんちくぶつのたいしんかいしゅうのそくしんにかんするほうりつ

 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震による建築物の倒壊等から国民の生命等を保護するため、(1)多数の者が利用する特定建築物の耐震診断・改修について、所有者の努力義務、建設大臣(現国土交通大臣)による指針の策定及び所管行政庁による助言・指導・指示、(2)所管行政庁による認定を受けた計画に基づく建築物の耐震改修に対する建基法の特例の適用等を内容として、平成7年10月に制定された法律。

 平成17年10月に抜本改正され(平成18年1月施行)、(1)建築物の地震に対する安全性の確保等についての国民の努力義務、(2)国による基本方針の作成、(3)地方公共団体による耐震改修促進計画の作成、(4)特定建築物に対する指導等の強化、(5)耐震改修支援センターによる耐震改修に係る債務保証及び情報提供等の支援措置の拡充等の措置が追加された。

出典 不動産適正取引推進機構

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