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建築士

けんちくし

 建築物の設計、工事監理、建築物に関する調査等の業務を行う技術者で、1級建築士(国土交通大臣免許)、2級建築士、木造建築士(ともに都道府県知事免許)がある。それぞれ1級建築士試験、2級建築士試験、木造建築士試験に合格し、免許を受ける必要がある(建築士法4条)。

 一定の用途、構造、規模等の建築物の設計又は工事監理は建築士でないと行うことができない(同法3条〜3条の3、建基法5条の4)。建築士が他人からの依頼に応じて報酬を得て、その業務を行うときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならない(建築士法23条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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