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建築監視員

けんちくかんしいん

違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者、建築士で1年以上の建築行政に関する実務経験を有する者等の中から任命される(建基法9条の2、同法施行令14条)。

違反建築物の建築主、工事の請負人等に対して仮の使用禁止、又は使用制限命令(同法9条7項)及び工事施工停止命令(同法9条10項)を発する権限を有する。

出典 不動産適正取引推進機構

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