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減価補償金

げんかほしょうきん

 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、又は地方住宅供給公社は土地区画整理事業の施行により、施行後の宅地の総額が施行前より減少した場合に、その差額に相当する額を補償金として交付しなければならない(土地区画整理法109条1項等)こととされており、当該金銭を指す。

 公共施設用地の面積が大きいために減歩率が高い土地区画整理事業の場合、宅地価格が単価としては上昇しながら総額としては減少することがある。減価補償金は、このような宅地価格の絶対額の減少に対してなされる補償の意味を有している。

出典 不動産適正取引推進機構

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