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業務停止

ぎょうむていし

 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が、宅建業法65条2項の規定に該当する場合には、その宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 また、都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う業務に関し、同法65条4項の規定に該当するときは、その宅建業者に対し、1年以内の期間を定め、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 なお、宅建業者が業務の停止の処分に違反したときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の免許を取り消さねばならない(宅建業法66条1項9号)。

出典 不動産適正取引推進機構

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