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旧・公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律

きゅう・こうきょうしせつのせいびにかんれんするしがいちのかいぞうにかんするほうりつ

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(以下「旧市街地法」という。)及び防災建築街区造成法(以下「旧街区法」という。)は、昭和44年の都市再開発法の施行に伴い、同法に発展的に吸収・廃止されたが、同法の施行の際、現に施行されている防災建築街区造成事業については、旧街区法はなお効力を有するとされ(都市再開発法附則4条2項)、かつ、防災建築街区造成事業については、旧街区法55条1項で旧市街地法13条1項を準用すると規定されている。

旧市街地法13条1項は、都市計画事業として決定された事業を施行すべき土地の区域内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないと規定している。

防災建築街区造成事業を施行すべき土地は、都道府県又は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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