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機関投資家

きかんとうしか

資産運用のプロで、個人等の一般投資家以外の投資家をいう。証券投資による収益を重要な収益源とする生命保険会社、信託銀行、投資信託が代表的であるが、その他に企業年金基金、農林系金融機関、損害保険会社等がある。また、簡易保険、公的年金基金(年金資金運用基金)等も含まれる。

金融商品取引法第2条3項では、有価証券投資の専門知識・経験を有する者を「適格機関投資家」と定め、適格機関投資家に対して投資を募る場合は(それ以外の者に譲渡されるおそれが少なければ)有価証券届出書等による情報開示を不要としている。また、適格機関投資家は「特定投資家」と位置づけられ、適合性原則などの販売勧誘規制が免除される。

出典 不動産適正取引推進機構

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