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監督処分

かんとくしょぶん

国土交通大臣又は都道府県知事が、宅建業者又は宅地建物取引主任者等に対して、宅建業法に違反する行為をした等により、業務の停止を命ずる等の処分のことをいう。

その内容は、宅建業者に対しては、指示、業務の停止、免許の取消しであり、宅地建物取引主任者に対しては、指示、事務の禁止及び登録の消除で、宅地建物取引主任者資格者に対しては、登録の消除である。宅建業法65条又は68条の規定に基づく処分を行うに当たっては、あらかじめ公開による聴聞を行わなければならないこととなっている。

なお、監督にはこのような処分のほかに、指導、助言、及び勧告も含まれる。これらの監督は、宅地建物取引業の健全な発展と取引の関係者が安心して取引を行えるようにすることをその目的としている。

出典 不動産適正取引推進機構

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