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割賦販売契約の解除等の制限

かっぷはんばいけいやくのかいじょとうのせいげん

宅建業者が自ら売主となって不動産を割賦販売の方法で販売したときは、買主の割賦金の支払が1日でも遅れると債務不履行を理由として契約を解除したり、期限の利益を喪失させて残代金の一括支払を請求できる規定を定めることがあるが、このようは規定は著しく買主の立場を損なうので、宅建業法はこれを制限している。

すなわち割賦代金の支払が遅れた場合、宅建業者は30日以上の期間を定めて買主に対して書面で催告し、この催告にもかかわらず買主がその期限内に支払わないときは、契約の解除又は支払期限の来ていない割賦金の支払を求めることができることとなっており、これに反する特約は無効である(宅建業法42条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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