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海岸法

かいがんほう

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることを目的に昭和31年に制定された法律。

都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置等の管理を行う必要があると認められる場合は、防護すべき海岸に係る一定の区域を「海岸保全区域」として指定することができること(3条)、海岸保全区域内で土石の採取、他の施設等の新設・改築、土地の掘削等を行う場合は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならないこと(8条1項)等を定めている。
海岸保全区域については、都道府県で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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