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威迫行為

いはくこうい

宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、又は申込みの撤回もしくは解除を妨げるための威迫行為が、平成7年の改正で追加された(宅建業法47条の2)。

脅迫とは異なり、契約を締結させるため、又は契約の解除もしくは申込みの撤回を妨げるため、相手方に恐怖心を生じさせることは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為であって、刑法事犯に当たらないような巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。

出典 不動産適正取引推進機構

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