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登録の消除(宅地建物取引士の〜)

とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの〜)

宅地建物取引士の登録を受けている者について一定の事情が発生した場合に、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除すること。

死亡等の届出(宅地建物取引業法第21条)にもとづいて消除する場合と、職権により消除する場合がある。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の消除へ)

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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