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抵当権の実行

ていとうけんのじっこう

ある不動産抵当権が設定されているとき、債権が弁済されない場合には、債権者はその抵当権にもとづいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済に充てることができる。このように債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」という。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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