債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる。
この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。
しかしながら、金銭債権以外の債権については、こうした仮差押を行なうことができないので、その代わりに「処分禁止の仮処分」が用意されている。
例えば、A氏が土地をB氏に売却したが、B氏が代金を支払ったにもかかわらず、A氏が土地の登記名義をB氏に移そうとしないというケースでは、B氏が登記名義を取得しない間に、A氏がその土地を第三者に売却してしまう可能性がある。
そこでB氏は、裁判所に対して、当該土地の第三者への売却を一時的に禁止するように申請することができる。
裁判所はB氏に相当な理由があると認めたならば、A氏に対して「処分禁止の仮処分」を命令することができる。
この「処分禁止の仮処分」が行なわれると、A氏は当該土地を第三者に売却することができなくなる(もし第三者に売却したとしても、B氏がA氏に対する裁判で勝訴した場合には、第三者はその土地の取得をB氏に主張することができなくなる)。
私人の財産の売却等自由な処分を国の機関等が強制力をもって禁止し、その財産や所有物等を確保すること。契約を強制的に実現するために行なう競売手続の民事執行上の差押えのほか、国税や社会保険料等が滞納された場合に処分として行なわれる公売手続における差押え、刑事事件等における立件・証拠保全のための差押えがある。 民事執行手続においては、抵当権等を実行するために競売に至る前に、債権者の差押えの申立に基づき裁判所が命令を発し、対象物の処分を禁止する。一方、国税・地方税の滞納等の場合には、換価する公売手続の場合に、差押えを行なう。
(C)1997-2008 一般社団法人 不動産流通経営協会 All rights are reserved.