ノルマン様式
のるまんようしき
11世紀から12世紀にかけ、ノルマン人のイングランド征服によって広がった建築様式。壮大で重厚な石造りの教会などが多く、威圧感のあるアーチや、内部で半円状の柱が交差して屋根を支える構造、壮麗なステンドグラスによる採光などが特徴。
建築主事
建築確認を行なう権限を持つ、地方公務員のこと。
建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。
その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。
都道府県には必ず建築主事が置かれる。また政令で定める人口25万人以上の市でも、建築主事が必ず置かれる。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる(建築基準法第4条)。
入母屋屋根
屋根形式の一つで、上部が切妻屋根(両側に勾配のある屋根)、下部が寄棟屋根(四方に勾配のある屋根)の形のもの。
ステンドグラス
絵具を焼付けた色ガラス。英語のstained glass。
一般に、小片を接合して模様や図柄を表す場合に用いられる。特に、ゴシック教会の窓に用いられたステンドグラスは、小片が鉛のリボンで複雑に接合され、図案の内容、表現方法、美しさなどで美術的に高い評価を得ている。
また、窓や家具にはめ込んで、色彩に富んだ装飾として用いられることもある。
採光
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上(照明設備の設置や有効な採光方法を確保する措置がなされている場合は、その居室の床面積の10分の1までの範囲内)でなければならないとされている(有効採光面積を参照)。
襖、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。
住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法第28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム(納戸)」などと表示することは可能とされている。
また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法第28条1項但し書き)。
ただし、こうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備を設ける必要がある(建築基準法第29条)。