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最終更新日:2026/8/3

甲種構造材

こうしゅこうぞうざい

建築物の構造耐力上主要な部分のうち、主として曲げ性能を必要とする部分に使用する材を、目視により等級区分する場合、その種の材の呼称、カテゴリーのことを指す。

「製材の日本農林規格」(平成19年8月農林水産省告示第1083号)においては、針葉樹を材料とし、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とする製材を「構造用製材」とし、このうち、節、丸身等の材の欠点を目視により測定し、等級区分するものを「目視等級区分構造用製材」としている。この目視等級区分構造用製材を、さらに、主として曲げ性能を必要とする部分に使用する「甲種構造材」と、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する「乙種構造材」に分けている。甲種構造材については、木口の短辺が36mm未満のものおよび木口の短辺が36mm以上で長辺が90mm未満のものを「構造用I」、木口の短辺が36mm以上で長辺が90mm以上のものを「構造用II」として、それぞれ目視で確認できる節、丸身、貫通割れ等の項目について、1級から3級までの等級分けをして製材の性能を表示することと定めている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

構造耐力上主要な部分

建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のこと。建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことである。具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当する。

1.在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当する。 2.鉄筋コンクリート構造のマンションの場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当する。

このような「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」、「売主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)。

なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は次の通りである。
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。

また、よく似た用語として建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義している。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことである。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されている。

農林水産省

中央省庁の一つで、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村及び中山間地域等の振興、森林や水産資源の保全などを任務とする行政機関。林野庁および水産庁も農林水産省に属する組織である。 農林水産省の業務のうち不動産と関係の深いものとしては、たとえば、農地の転用、農住組合、農業振興地域整備計画、木材など林産物の生産、流通、消費に関する業務がある。

構造用製材

建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とする製材。日本農林規格(JAS)でその規格が定められている。 製材は自然素材であるため性質にばらつきがあるが、構造用製材のJASは、製品の寸法精度、含水率、強度などに応じて、6種類に分類されている。 なお、建築基準においては、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならないとされている。また、木材の圧縮、引張り、曲げ、せん断に対する基準強度は、JASに適合する構造用製材等の分類に応じて定められている。

乙種構造材

建築物の構造耐力上主要な部分のうち、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する材を、目視により等級区分する場合の、その種の材の呼称、カテゴリー。 「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)においては、針葉樹を材料とし、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とする製材を「構造用製材」とし、このうち、節、丸身等材の欠点を目視により測定し、等級区分するものを「目視等級区分構造製材」としている。この目視等級区分構造製材を、さらに、主として曲げ性能を必要とする部分に使用する「甲種構造材」と、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する「乙種構造材」に分けている。乙種構造材については、目視で確認できる節、丸身、貫通割れ等の項目について、1級から3級までの等級分けをして製材の性能を表示することと定めている。
-- 関連用語 --
構造用製材

建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とする製材。日本農林規格(JAS)でその規格が定められている。 製材は自然素材であるため性質にばらつきがあるが、構造用製材のJASは、製品の寸法精度、含水率、強度などに応じて、6種類に分類されている。 なお、建築基準においては、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならないとされている。また、木材の圧縮、引張り、曲げ、せん断に対する基準強度は、JASに適合する構造用製材等の分類に応じて定められている。