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最終更新日:2026/7/31

等級(木材の)

とうきゅう(もくざいの)

「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)においては、木材の性能について、性能区分や木材の種類、用途に応じて表示方法を定めている。

表示される性能により表示の方法は異なるが、例えば構造材の材面の品質として節や割れがどの程度あるかによって1〜3級、広葉樹製材のうち角類の無欠点部分および節について、節がないものを特等、無欠点部分の長さに応じて1等、2等などとされており、性能区分は、割れ、曲がり、含水率など多岐にわたる。表示される項目の性格に応じ、それぞれに級または等、実測値などが用いられている。

建築物構造耐力上主要な部分に使用する木材については、強度性能を勘案し、種類や用途に応じて等級区分が定められている。この等級区分に応じ、「木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件(平成12年5月31日建設省告示第1452号。最終改正令和8年3月3日。根拠法令は、建築基準法施行令第89条第1項)」において、木材の圧縮、引張り、曲げおよびせん断に対する基準強度が、定められている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

農林水産省

中央省庁の一つで、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村及び中山間地域等の振興、森林や水産資源の保全などを任務とする行政機関。林野庁および水産庁も農林水産省に属する組織である。 農林水産省の業務のうち不動産と関係の深いものとしては、たとえば、農地の転用、農住組合、農業振興地域整備計画、木材など林産物の生産、流通、消費に関する業務がある。

含水率

木材に含まれる水分の割合。水分を含んだ木材が乾燥することによって変形し、「反り」「割れ」等の不具合が発生する。このため、構造耐力上重要な部分については、よく乾燥した木材を用いる必要がある。 含水率は、{木材の乾燥前の重量(g)−木材の乾燥後の重量(g)}÷乾燥後の重量で求める。すなわち、乾燥前の重量が乾燥後の重量の倍であれば、含水率は100%となる。 建築基準法施行令では、耐力壁又は筋かいを必要としない建築物の例として、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質を定めており(同法施行令第46条第2項第1号イ(木材の種類および品質))、これに基づく国土交通大臣の技術基準(昭和62年建設省告示第1898号)では、含水率は原則として15%以下と定められている。  

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

構造耐力上主要な部分

建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のこと。建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことである。具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当する。

1.在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当する。 2.鉄筋コンクリート構造のマンションの場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当する。

このような「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」、「売主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)。

なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は次の通りである。
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。

また、よく似た用語として建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義している。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことである。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されている。

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。

遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。

その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
-- 関連用語 --
一等材

木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、比較的節が少ないもの、丸身が20%以下であるなどの条件を満たすものを「1等」と表示することとしている。 さらに高級な品質である特等に比べると見た目は落ちるが、強度としては問題ないとされる。

特等材

木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、節がないもの、非常に少ないもの、丸身が10%以下であるなどの条件を満たすものを「特等」と表示することとしている。

二等材

木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、「節」がやや多いもの、「丸身」が20%を超え50%以下であるものなどの条件を満たすものを「二等」と表示することとしている。補強や作業の補助などに使われる。