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最終更新日:2026/7/31

MSR等級

えむえすあーるとうきゅう

Machine Stress Ratedの略。機械で木材を加圧して、その反力を計測して強度を格付けする方法。

建築基準法施行令第89条第1項の規定により、許容応力度を求めるために必要となる木材の圧縮、引張り、曲げおよびせん断に対する基準強度については、「木材の基準強度Fc、Ft、FbおよびFsを定める件(平成12年5月31日建設省告示第1452号。最終改正令和8年3月3日)」において、木材の種類および品質ごとに定められているが、このうち、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)に使用される木材については、MSR枠組材およびMSRたて継ぎ材について、曲げに対する基準強度であるFb等級に対応して、圧縮(Fc)、引張り(Ft)、曲げ(Fb)、せん断(Fs)の基準強度(1平方ミリメートルに対するニュートン値)が定められている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。

遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。

その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。

枠組壁工法

木材でつくった枠に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を箱型に形成する工法。 柱と梁で支えるわが国の伝統的な木造軸組工法(在来工法)と比べると、壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴がある。箱型の六面体を形成する壁全体で躯体を支えるので、耐震性に優れ、気密性、断熱性にも優れている。また、角材、合板とも一定の規格により工場で生産されるので、施工による品質のばらつきが少ない。ただし、壁で躯体を支えているため、窓等開口部を大きくするような変更や、増改築等は難しくなる傾向がある。 本来は北米で生まれた工法だが、わが国では1974(昭和49)年の建設省告示により自由に建築できるようになった。 2インチ×4インチの木材を使用する「2×4(ツーバイフォー)工法」と、2インチ×6インチの木材を使用する「2×6(ツーバイシックス)工法」がある。