二等材
にとうざい木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、「節」がやや多いもの、「丸身」が20%を超え50%以下であるものなどの条件を満たすものを「二等」と表示することとしている。補強や作業の補助などに使われる。
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関連用語
一等材
特等材
木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、比較的節が少ないもの、丸身が20%以下であるなどの条件を満たすものを「1等」と表示することとしている。 さらに高級な品質である特等に比べると見た目は落ちるが、強度としては問題ないとされる。
木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、節がないもの、非常に少ないもの、丸身が10%以下であるなどの条件を満たすものを「特等」と表示することとしている。
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