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最終更新日:2026/6/17

二方路線影響加算率

にほうろせんえいきょうかさんりつ

相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、二本の路線に挟まれた土地では、補正した路線価が高い方の路線を「正面路線」、もう一方を「裏面路線」とし、「裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線価影響加算率」により算定した二方路線影響加算額を算定して加え、土地の評価額を算定する。(「奥行価格補正率」を参照)。

二方路線影響加算率や土地価格の算定方法については、同庁のホームページで閲覧することができる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

相続税

相続や遺贈によって取得した財産に対して賦課される税をいう。

この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含む。

納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用されるので、十分な注意が必要である。

一般的な相続税額の算出手順は次の通りである。

(1)課税価格の算出
取得した財産の価額から、一定の生命保険金等の非課税財産の価額、小規模宅地に係る減額相当額などを減じ、相続時精算課税に係る贈与財産価額や3年以内の贈与財産の価額などを加算して、課税財産額を算出する。
(2)相続税総額の算出
ア 課税遺産総額の算出:(1)で算出した課税価格から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減じる。
イ 法定相続人の取得金額の算出:アで算出した課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を算出する。
ウ 法定相続分ごとの取得金額に応じた相続税額の算出:イで算出した金額に相続税率を乗じて算出する。税率は、取得金額に応じて、10%から55%まで累進的に定められている。
エ 相続税総額の確定:ウで算出した法的相続人ごとの相続税額を合計する。
(3)各人ごとの相続税額の算出
(2)エで確定した相続税総額を、各人の実際の相続割合に応じて按分し、相続税額を算出する。
各人ごとの相続税額=(2)エの価額×各人の相続割合
(4)各人の納付税額の算出
(3)の価額から、相続人の属性に応じて、配偶者税額軽減、未成年控除などの各種税額控除額を減じ、各人の納付税額を確定する。この場合、財産取得者が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合には、相続税額の20%相当額を加算して納付税額が算出されることに注意が必要である。

相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税しなければならない。

贈与税

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがある。いずれの方法の場合にも、財産の被贈与者が申告、納税しなければならない。

1.暦年課税 1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税する方法
この場合、基礎控除額は110万円で、これを超える額に対して累進的な税率(基礎控除額を超える額に応じて10〜50%、2015(平成27)年以降は最高税率55%)によって課税される。 2.相続時精算課税 あらかじめ選択した一定の要件に該当する贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して課税する方法 この場合、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となる。また、相続発生時に、相続時精算課税された相続税と相続した財産に係る相続税とを通算して税額の精算が行なわれる。 相続時精算課税において控除額を超える額に対する課税税率は、一律20%である。

路線価

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したものを「路線価」という。

宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。

公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。

相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なう。 この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定する。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められている。

この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年7、8月ごろに一般に公開されている。
なお、相続財産評価の路線価は、1992(平成4)年以降は地価公示の8割程度となるように評定されている。


◆関連サイト:
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
-- 関連用語 --
側方路線影響加算率

相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、角地など複数の路線に接する土地では、路線価が最も高い路線をまず「正面路線」として「正面路線価」を算定した後、もう一方の路線に関しては、「側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率」により算定した側方路線影響加算額を加え、これらを合計して土地の評価額を算定する(「奥行価格補正率」を参照)。
側方路線影響加算率や土地価格の算定方法については、同庁のホームページで閲覧することができる。