最終更新日:2025/12/9
左官
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建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
漆喰
消石灰に糊剤を混ぜたもの。
日本古来の左官材料として使用される。
日本古来の左官材料として使用される。
-- 関連用語 --
左官工事
建築物の壁や床の表面の仕上げを行なう工事。漆喰、モルタル、壁土、珪藻土等を塗り、下地塗りから仕上げ塗りを通じて、建築物の表面の耐久性・防火性等を維持向上させるとともに、美観や伝統芸術的な価値をもたらす。左「官」という言葉の由来として、職位の高さを挙げる説も多い。高度な技能を要し、習得に時間もかかることから技能者が不足しているが、自然素材を用いることによりシックハウス対策にも有効であるなど、再評価もされている。
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