最終更新日:2025/8/28
平均日射熱取得率(暖房期)(ηAH値)
へいきんにっしゃねつしゅとくりつ(だんぼうき)(いーたえーえいちち)暖房期における太陽日射の室内への入りやすさの指標。
単位日射強度当たりの建物内部で取得する熱量の合計を、暖房期間で平均し、外皮面積で除したもの。熱量の合計は、屋根または天井、壁、窓等の開口部の面積にそれぞれの日射熱取得率や方位係数を乗じたものを合計して算定する。
冷房期におけるものと逆に、値が大きいほど日射が入りやすく、日射熱の取得性能が高いということになり、冬季における暖房効率が良いということになる(「平均日射熱取得率(冷房期)(ηAC値)」参照)。
冷房期におけるものと違い、基準値が定められておらず、単独では建築物省エネ法による基準値への適合が義務付けられていないが、同法の規定による「一次エネルギー消費量基準」への適合判定の指標であるBEI値の算定に関係する。
-- 本文のリンク用語の解説 --
陸屋根
水平な屋根のこと。
屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水がルーフドレン(屋上排水口)へと流れ込むよう小さな勾配を付けて、雨水の排水を確保したものである。
防水加工としてはアスファルト防水、シート防水などが用いられる。
また、屋根(屋上)を取り囲むように低い壁(パラペット)を設けて、防水層の内側に雨水が浸入することを防いでいる。
こうした陸屋根は、鉄骨コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造・鉄骨構造の建物で多く見られる。
屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水がルーフドレン(屋上排水口)へと流れ込むよう小さな勾配を付けて、雨水の排水を確保したものである。
防水加工としてはアスファルト防水、シート防水などが用いられる。
また、屋根(屋上)を取り囲むように低い壁(パラペット)を設けて、防水層の内側に雨水が浸入することを防いでいる。
こうした陸屋根は、鉄骨コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造・鉄骨構造の建物で多く見られる。
窓
採光や換気のために建物の外壁などに設ける開口部。
一般に、ガラス板、ガラス板を固定する框(かまち)、窓枠、鍵・開閉器具等によって構成されている。開口面に、ガラス板ではなく、障子紙などを用いる窓もある。
窓の種類は、開閉の方法や設置のかたちによって分類される。開閉の方法には、屋外に向かって開く「開き窓」、横方向にスライドする「引き違い窓」、縦方向にスライドする「上げ下げ窓」、上端または下端を倒す「倒し窓」などがあるほか、固定し開閉しない「はめ殺し窓(FIX窓)」もある。設置のかたちとしては、屋根面から突出し垂直に設置する「屋根窓 (ドーマーウインドー)」、壁から外に突き出た「出窓」、床に接し大きく開く「掃き出し窓」などがある。
なお、建築基準は、居室には、採光及び換気のため、一定面積以上の窓等の開口部を設置しなければならないとしている。
開口部
壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。
平均日射熱取得率(冷房期)(ηAC値)
冷房期における太陽日射の室内への入りやすさの指標。冷房効率のためには、「入りにくい」方が優れているわけであり、値が小さいほど日射が入りにくく、断熱性能が高いということになる(「平均日射熱取得率(暖房期)(ηAH値)」参照)。
単位日射強度当たりの建物内部で取得する熱量の合計を、冷房期間で平均し、外皮面積で除したもの。熱量の合計は、屋根または天井、壁、窓等の開口部の面積にそれぞれの日射熱取得率や方位係数を乗じたものを合計して算定する。
値が小さいほど日射が入りにくく、遮熱性能が高い。北海道等の寒冷地域等を除いて省エネルギーの地域区分に応じた基準値が定められている。改正建築物省エネ法により、2025年4月以降は、UA値(外皮平均熱貫流率)と並んで、基準値への適合が義務付けられている。
建築物省エネ法
建築物の省エネルギー性能を向上するための措置を定めた法律。正式名は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」で、2015年7月8日に公布され、施行日は2017年4月1日である(一部は2016年4月1日施行)。
同法に規定されている主な措置は、次の通りである。
1 建築主に対する規制措置
(1)一定規模以上の非住宅建築物について、その新築時等に、省エネ基準(一次エネルギー消費量に関する基準)に適合していることを義務づける。
(2)一定規模以上の建築物について、その新増改築などを為す場合に、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出ることを義務づける。また、その計画が省エネ基準に適合しない場合には、必要に応じて、省エネ性能の向上のための措置を指示・命令することができることとする。
(3)住宅事業建築主が供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の向上のための基準(住宅トップランナー基準)を定め、一定数以上の住宅を新築する事業主に対して、必要に応じて、省エネ性能の向上を勧告することができることとする。法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大することとなった。
2 省エネ性能向上計画の認定
建物の新築および省エネ性能向上のための改修等に当たって、省エネ性能向上計画を作成し、誘導基準に適合するなどの認定を受ける制度を定める。また、認定を受けた場合には、容積率の特例を適用することとする。
3 エネルギー消費性能の表示
建築物の所有者が、その所有する建築物について省エネ基準に適合する旨の認定を受け、エネルギー消費性能を表示する制度を定める。法改正により、2024年より販売・賃貸の広告に省エネ性能を表示する制度がスタートすることになった。
4 建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録
建築物の省エネ基準等への適合を判定する業務を実施する機関または建築物のエネルギー消費性能を評価する業務を実施する機関が、それぞれ、国土交通大臣の登録を受ける制度を定める。登録を受けた機関は、それぞれ、「登録建築物エネルギー消費性能評価判定機関」または「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」として、建築物省エネ法に基づく判定または評価の業務を実施できることとする。
同法に規定されている主な措置は、次の通りである。
1 建築主に対する規制措置
(1)一定規模以上の非住宅建築物について、その新築時等に、省エネ基準(一次エネルギー消費量に関する基準)に適合していることを義務づける。
(2)一定規模以上の建築物について、その新増改築などを為す場合に、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出ることを義務づける。また、その計画が省エネ基準に適合しない場合には、必要に応じて、省エネ性能の向上のための措置を指示・命令することができることとする。
(3)住宅事業建築主が供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の向上のための基準(住宅トップランナー基準)を定め、一定数以上の住宅を新築する事業主に対して、必要に応じて、省エネ性能の向上を勧告することができることとする。法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大することとなった。
2 省エネ性能向上計画の認定
建物の新築および省エネ性能向上のための改修等に当たって、省エネ性能向上計画を作成し、誘導基準に適合するなどの認定を受ける制度を定める。また、認定を受けた場合には、容積率の特例を適用することとする。
3 エネルギー消費性能の表示
建築物の所有者が、その所有する建築物について省エネ基準に適合する旨の認定を受け、エネルギー消費性能を表示する制度を定める。法改正により、2024年より販売・賃貸の広告に省エネ性能を表示する制度がスタートすることになった。
4 建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録
建築物の省エネ基準等への適合を判定する業務を実施する機関または建築物のエネルギー消費性能を評価する業務を実施する機関が、それぞれ、国土交通大臣の登録を受ける制度を定める。登録を受けた機関は、それぞれ、「登録建築物エネルギー消費性能評価判定機関」または「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」として、建築物省エネ法に基づく判定または評価の業務を実施できることとする。
一次エネルギー消費量
建築物のエネルギー消費性能を評価するときの評価指標のひとつで、建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費量(エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を含む)をいう。この数値が小さいほど省エネの程度は大きい。
非住宅建築物については、空気調和設備、空調設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、エレベーター、その他の一次エネルギー消費量を合計し、エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を減じた消費量を算定する。
住宅については、暖房設備、冷房設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、その他の一次エネルギー消費量を合計し、エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を減じた消費量を算定する。
その具体的な算定方法は、国土交通大臣が定めることとされているが、いずれも、一年当たりのエネルギー量(メガジュール/年)で表される。
省エネの程度を評価する場合の一次エネルギー消費量は、省エネ基準を1とすれば、誘導基準は、非住宅建築物については0.8倍、住宅については0.9倍、住宅トップランナー基準は0.85倍(建売戸建住宅)の水準に設定されている。
非住宅建築物については、空気調和設備、空調設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、エレベーター、その他の一次エネルギー消費量を合計し、エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を減じた消費量を算定する。
住宅については、暖房設備、冷房設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、その他の一次エネルギー消費量を合計し、エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を減じた消費量を算定する。
その具体的な算定方法は、国土交通大臣が定めることとされているが、いずれも、一年当たりのエネルギー量(メガジュール/年)で表される。
省エネの程度を評価する場合の一次エネルギー消費量は、省エネ基準を1とすれば、誘導基準は、非住宅建築物については0.8倍、住宅については0.9倍、住宅トップランナー基準は0.85倍(建売戸建住宅)の水準に設定されている。
BEI(省エネルギー性能指標)
非住宅建築物の省エネルギー性能を評価する指標の考え方。Building Energy-efficiency Indexの略。既存建築物への適用、省エネルギー基準との整合性などに配慮され、標準的な評価指標として利用されるべく提案されている。
評価は、設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量、に基づいて行ない、図面が残っていない場合のデフォルト仕様の選択、旧省エネ基準等からの読み替えが可能となっている。
評価は、設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量、に基づいて行ない、図面が残っていない場合のデフォルト仕様の選択、旧省エネ基準等からの読み替えが可能となっている。