控え壁
ひかえかべ
建物本体を構成する主壁に対して直角方向に突き出した補助的な壁。主壁に生じる横荷重に対して、主壁を支持・補強する役割を果たす。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
荷重
建築基準法施行令第83条第1項では、「建築物に作用する荷重及び外力」として、1)固定荷重、2)積載荷重、3)積雪荷重、4)風圧力、5)地震力を上げ、さらに同条第2項では、「建築物の実況に応じて」採用しなければならない外力として、土圧、水圧、震動および衝撃を挙げている。
固定荷重とは、建物の構造部材や仕上げ部材の重さの合計であり、建物(建築物や構造物)そのものの重さと考えることができる。
また、積載荷重とは、床や屋根に乗る可動物の重さであり、積雪荷重とは文字通り積雪の重さである。
荷重と言うときには、重さによる、主に鉛直方向の外力(この場合は自重も含む)を指し、建築基準法も上記3つを想定している可能性が高いが、その他の外力について「水平荷重」という表現をする場合や、下からの風圧力を「吹き上げ荷重」と表現する場合もあり、「荷重」と「外力」の区別や包含関係は、論者によって違いがあるなど、必ずしも明確ではない。