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キッチン
台所。調理の場所をいい、英語のkitchen。
水槽(シンク)、給排水設備、加熱装置、作業台、収納スペースなどで構成され、ひとまとまりの空間となっている。また、食品を扱い、水や熱を利用するため、衛生保持や耐水・耐火に注意しなければならない。
キッチンには、独立の部屋とするかどうか、調理台と壁との配置関係をどうするかなどに応じて、いくつかの種類がある。たとえば、食事室との間に仕切りを設けない方式(オープンキッチン)、調理台が壁に接しないで独立している方式(アイランドキッチン)などである。
水槽(シンク)、給排水設備、加熱装置、作業台、収納スペースなどで構成され、ひとまとまりの空間となっている。また、食品を扱い、水や熱を利用するため、衛生保持や耐水・耐火に注意しなければならない。
キッチンには、独立の部屋とするかどうか、調理台と壁との配置関係をどうするかなどに応じて、いくつかの種類がある。たとえば、食事室との間に仕切りを設けない方式(オープンキッチン)、調理台が壁に接しないで独立している方式(アイランドキッチン)などである。
天窓
トップライトともいう。
屋根に設けられる窓のこと。天井からの採光のために作られる。
壁面の窓に比べて、3倍の採光効果があるとされている。
また、天井近くの高い位置に設ける窓も「天窓」と呼ばれることがある。
壁面の窓に比べて、3倍の採光効果があるとされている。
また、天井近くの高い位置に設ける窓も「天窓」と呼ばれることがある。
換気
建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。
この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。
ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。
なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。
この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。
ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。
なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。