日照権
にっしょうけん
必要な日照、日当たりを確保する権利。隣地の建物や近隣の高層建築物等に日照を遮られることを防止する権利。
太陽光線を受けることが肉体的および精神的な健康を保つために必要であるという考えは一般的である。また、洗濯物を干す、最近では太陽光発電を行なうなど、日常的な実用性もあることから、憲法第13条(幸福追求権)、第25条(生存権)等が日照権の根拠となるとされている。しかし、一方で、日照権について明文で直接的に保障する法律があるわけではない。
建築基準法は、第56条の斜線制限により、日照、採光、通風等を確保するために建築物の高さおよび形態を規制し、さらに、第56条の2の日影規制により、住宅地における高層建築物の建築を規制して、日照の確保を図っている。
判例では、建築行為を行なった相手方に建築基準法違反があることや、日照を遮る時間が長く受忍限度を超えていることなど、相手方の違法性を要件として、日照権の主張が認められている。工事の差し止めだけでなく、損害賠償や金銭の支払いによる和解などの金銭による紛争解決が図られる場合もある。
日照
太陽放射によって照らされること。太陽放射の効果には、光効果と熱効果があるが、日照は光効果に着目して言われることが多い。熱効果に着目するときには、一般に「日射」とされる。
住宅地の日照を保護するため、一定の地域については、日照時間を確保するための建築制限(日影規制)が適用される。また、建築設計においては、太陽放射の作用や影響を緩和・活用する必要があるが、そのための作業を「日照調整」と言う。
太陽光発電(システム)
太陽電池によって太陽光のエネルギーを直接に電力に変換する発電方式をいう。
太陽電池は、一定の物質に光が照射されると伝導電子が増加する現象(光電効果)を利用して電力を得る装置で、光エネルギーを電力に変換する過程で熱や運動エネルギーの媒介を必要としない。
そのため、太陽光発電は、発電時に廃棄物、CO2等の発生がない他、小規模に分散的に運用可能、設置条件の制約が少ない、などの特徴がある。
一方、他の発電方式に比べて高コスト、発電量の変動が大きい(夜間や雨天時は発電できない)、スケールメリットが効かないなどの短所がある。
そこで、太陽光発電と他の発電とを組み合わせて、発電、消費、売電、買電を適切に制御するシステム(太陽光発電システム)が開発・運用されている。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
斜線制限
建築物の各部分の高さに関する制限をいう。
通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とした制限で、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれる。
斜線制限には、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、日影規制がある。
1.道路高さ制限は、前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
2.隣地高さ制限は、隣地境界線から一定以上の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
3.北側高さ制限は、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
4.日影規制は、敷地境界から一定の距離を設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように、
それぞれ建築物の高さを収めなければならないとされている。
制限される高さの具体的な算出方法は、用途地域の指定などの都市計画の状態等によって異なる。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
日影規制
建築物に対する斜線制限の一つで、日影の量を一定以下にするよう建築物の高さを制限することをいう。
日影の量は、冬至日において建築物が8時から16時(北海道の区域内においては9時から15時)までの間に発生する時間で規制され、敷地境界から5m・10mの測定ラインを設定して(ラインは地盤から一定の高さに設定する)、そのラインを越えて一定時間以上の日影を生じさせないようにしなければならないとしている。
具体的な規制基準(規制対象となる建築物、日影を生じてはならない時間数、測定すべき地盤からの高さ)は条例で定めるとされているが、用途地域の種類や建物の階層等によって異なる。日影規制に適合するには、建築物の高さが一定の斜線内に収まるようにしなければならない。
(右図は、日影規制の考え方を示す図である。5mラインでは4時間以上、10mラインでは2.5時間以上、日影を生じてはならないという規制がある場合に、この建築物の高さはその基準を満たしている。なお、図中の「日影線」は、冬至日にそれぞれの時間以上の間、日影を生じる境界を示す)
関連用語
日照
太陽放射によって照らされること。太陽放射の効果には、光効果と熱効果があるが、日照は光効果に着目して言われることが多い。熱効果に着目するときには、一般に「日射」とされる。
住宅地の日照を保護するため、一定の地域については、日照時間を確保するための建築制限(日影規制)が適用される。また、建築設計においては、太陽放射の作用や影響を緩和・活用する必要があるが、そのための作業を「日照調整」と言う。
斜線制限
建築物の各部分の高さに関する制限をいう。
通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とした制限で、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれる。
斜線制限には、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、日影規制がある。
1.道路高さ制限は、前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
2.隣地高さ制限は、隣地境界線から一定以上の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
3.北側高さ制限は、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
4.日影規制は、敷地境界から一定の距離を設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように、
それぞれ建築物の高さを収めなければならないとされている。
制限される高さの具体的な算出方法は、用途地域の指定などの都市計画の状態等によって異なる。